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都市計画法規則60条、建築基準法第43条の許可下りる。 [河内国分寺復興活動]

 国分寺毘沙門堂を建立するに当たり、府庁に開発許可等不要証明申請(都市計画法施行規則第60条)及びただし書き道路許可申請(建築基準法第43条)を建築設計士さんより提出しておりましたが、漸くそれらの証明及び許可が下りました。 
 これで後は建築確認届出書を提出して、その承認が出れば建築にかかってもらえます。
 今日は大工さんも左官さんも来て下さり、参道の拡張工事を続けて下さいました。
 少しでも車が通りやすく、出し入れしやすいように工夫して下さり、今日の予定が終わったところでちょうど雨が降ってきました。
 私も、先日の解体工事で砂ぼこりを被った毘沙門堂を掃除し、皆さんがお参りできるように壇を調え直しました。また昨日購入した、日々草、百日草(ジニア)、千日草、ダリア等を山に登る階段脇に植えました。
 今日は本当に良い一日でした。
 しかし残念なことに喜びに浮かれ、本降りの雨の中、写真撮影をせずに帰ってきてしまいました。
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